預金保護制度を知って資産を守ろう

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預金保険制度

皆さんの中には「銀行が潰れたら預けてるお金はどうなるんだろう」と不安に思っている方もいるかと思われます。

 

やっぱりタンス預金!?丈夫な金庫がいいかな!といろいろ考えるとさらに不安が増してきます。

 

しかしご安心下さい。いざ銀行が破綻しても預金を保護する仕組みがあるのです。

 

 

銀行や信用金庫などの金融機関は預金者の資産を守るため預金保険制度に加入しており、預金保険機構に保険料を支払っています。

 

万が一どこかの銀行が潰れてしまった場合でもその保険金により預金者へ払い戻しすることができるので、自分の預金が消滅するわけではありません。

 

ただし制限があります

 

 

1,000万円+利息までが保護される

利用者としては預金を全額払い戻ししたいものですが、保護される対象は1,000万円とその利息分までとなっています。

 

例えば5,000万円預けていた銀行が破綻すると1,000万円+利息分が保護され残りの4,000万円は戻ってくる保証はありません。

 

この保護する預金の上限を定めた制度をペイオフと言います。

 

預金を守るためには

銀行が潰れると「名寄せ」という作業が行われ、普通預金や定期預金など複数の口座を持っている人の資産を一纏めにします

 

そうすることにより、ペイオフによる1,000万円までの払い戻しの条件に該当するかどうかを調べるのです。

 

つまり、A支店に500万、B支店に1,000万の預金をしていた場合これらは合算され1,500万円となるので、ペイオフにより500万円は保証されなくなります。

 

そのためA銀行に1,000万円、B銀行に1,000万円、C銀行に1,000万円などペイオフを意識して資産を分散して預金をする人もいます。

 

 

また、自分は預金が1,000万円もないから安心!という人でも注意が必要です。

 

この名寄せが行われている間は全員の口座が凍結され預金が出し入れ出来ない状態になります。名寄せがどのくらいかかるのかは不明ですがこれは困ります。

 

長期に渡って口座が凍結される場合は、1口座あたり60万円まで仮払いを受けることが可能ですが、緊急時のために数カ月分の生活費をストックしておく銀行口座を持っておくと便利です。

 

 

決済用預金を使う

いくつも銀行口座を持ったら管理が出来なくなっちゃうよ!という場合は決済用預金を使うという手もあります。

 

決済用預金は普通預金(無利息型)など銀行によって呼び方は様々ですが、簡単に言うと「利息の付かない普通預金」です。

 

普通に出し入れできますし、振り込みや引き落としも普通預金同様に行えます。ただ利息が付きません。

 

 

そのかわり決済用預金は、なんと銀行が破綻した場合でも全額保護されます。5,000万円だろうが1億だろうが全額戻ってきます。

 

しかし、それだけの金額を預けていて利息が付かないのも何か損した気分ですよね。私はある程度分散させるかな…

 

利息を捨てて無利息の普通預金を使うか、ペイオフを意識して分散するかどうかはその人次第なので強くは言えませんが…

 

 

個人向け国債を買う

長らく使う予定がない1000万円以上の預金なら、個人向け国債を買っておくことで保護することができます。

 

個人向け国債のメリット
  • 全額保護
  • 元本保証
  • 利子がつく
  • 最低金利保証

 

以上の利点から、銀行に預けておくよりは安全といえます。

 

 

個人向け国債には3年、5年、10年がありますが、3年と5年は固定金利のため、変動金利である10年を選ぶのが良いでしょう。

 

1万円から購入することが出来るので気軽に買うことができます。利息は年2回支払われ、満期を迎えるとお金が戻ってきます。

 

途中解約は1年経過後から可能で、元本割れすることはありません。

 

個人向け国債について

 

 

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